障がい者通所施設を作りたくなったアナタへ。まず何をするべきか順番書いてみました。ガイヘル研ブログ番外編。
あーーーーーー
放課後等デイサービス つくりたいなーーー
生活介護 つくりたいなーーー
就B つくりたいなーーー
と障がい者・児通所施設をつくりたい、そこのアナタ。
その為の段取りを箇条書きにしましたよ。
興味ある方は是非読んでくださいねーーー
物件探しの前に、
まず福祉局に電話し、事前相談(相談予約)を取る。
※ネットで受付カレンダーを参照しておく。
※思い立ってから事業開始まで6ヶ月くらいは通常です。
そして、不動産屋へ行く。
そして、事業用途を伝える。
そして、物件の住所、図面、建物の平米数、構造の判るものの写しをもらう。
※事業ごとの1名あたりの必要な㎡数を確認しておくこと。
そして、それらの写しを持って管轄の消防署予防課に行く。
そして、その物件の消防設備の届け出状況、設置状況を確認する。
そして、自分たちの事業用途を伝えて、自分たちが入居することによって
消防設備の追加が必要かどうかを確認する。
そして、その設備概要が自分たち、又は大家の力で設置可能性を考える。
そして、無理(100万円超えてきた)ならまた探す。※最初に2-3の物件にアタリをつけておき消防署で見極める。
※消防署にはビル、マンションなどの建物ごとのファイルがある。
そして、法務局へ行き物件の情報を取得する。ブルーファイルという住所ではなく、地番で管理された地図の土地、建物の台帳のことらしいよ!必要な物件の登記情報の写しを取得する。
※法務局の窓口に「超詳しい中の人」が必ずいるので、不明ならその人を探して聞くようにする。(Oハシは天才肌の男性と巡り合えました。古い土地建物の経歴をいまある書面から推測に推測を重ねていく作業はもはや探偵の様。それにやりがいを感じている様が見てとれました。この人は困難な物件じゃない方がテンションあがるんだろうな!)
そして、消防署的に行けそうな物件(出せそうな費用)があれば、管轄の行政区の建設局へ行きその物件の建築確認申請、確認済み証が発行されているか確認し、写しを取得する。
※建設局には地区ごと建築年度ごとのファイルがある。
※建築確認申請無い物件は、建築士による建物の構造評価の書面を取り付ける。
※確認済み証が無い物件は、大家に建築確認申請どおりに建てましたの旨の書面を取り付ける。
※12時ー13時は絶対に行くな!悲しくなるかもしれないぞ。
そして、建築確認申請、確認済み証があり、消防設備も追加無し、もしくは軽微な追加であれば事業所物件候補としてファイリングし、福祉局の事前相談に資料として持って行く!
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という流れに大阪市、ではなっていました。※2年前は。
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福祉事業立ち上げ専門?の行政書士さんにお願いする事もできますが、
立ち上げは福祉事業運営のキモになるところなので、
分からないなりに自分でやることを超オススメします!